【最新版】訪問介護とは?サービス内容とその特徴、費用を徹底解説!
今回は訪問介護に関する利用者側の視点からみた記事になります。
そもそも訪問介護とはどういったサービスなのか、またその特徴や費用に関してまとめました。
訪問介護を頼もうと思っている方は必見です!
訪問介護サービスには大きく分けて3つのサービスがあります。
生活援助と身体介助、通所介助です。
それぞれみていきましょう。
訪問介護はまず在宅で介護を必要としている方に対するサポートになります。
具体的なサービス内容としては以下のようになります。
- ・掃除や洗濯といった家事全般
- ・食事の買い出しや調理・配膳
- ・移動介助(立つ・座る・歩くなどの基本動作)
介護の援助としては生活援助として買い物や洗濯、掃除といった家事一般の援助を行います。
その他にも、洗濯や食事の買い出し・調理・配膳、また起き上がったり座ったりなどの移動の介助もサービス内容に含まれてきます。
ここで誤解している方が多いことに、介護援助と家政婦サービスがあります。
家政婦サービスはあくまでも民間の介護保険といった国の税金を一切使わないサービスになります。
料金を支払えば様々な家事代行サービスを受けることが可能になりますが、介護援助はそうではありません。
あくまでも介護を必要としている方向けのサービスになりますので、家族の方の分まで家事代行を行うわけではありませんし、ケアマネージャーと策定したケアプランに沿って援助を行いますので、毎週決められた時間、決められた内容の援助を行います。
介護保険の適用範囲を拡大して更にサービスを受けたい場合には自己負担になります。
身体介助の具体的なサービス内容は以下のようになります。
- ・体位変更
- ・移動補助
- ・入浴や清拭の補助
- ・着替えの補助
高齢になると徐々に身体機能は衰えていきます。
具体的には歩くことが難しくなったり、一人で着替えをすることが難しくなったり、また寝たきりになってしまう方も大勢いらっしゃいます。
高齢者の方以外にも、身体障碍者の方の中には自分で身の回りのことを行うことが難しい方もいらっしゃいます。
そのような方の障害の度合いに応じて介護支援プランが策定されますが、着替えや食事の介助、排せつの際のサポートを受けることが出来ます。
在宅で介護を受けている場合、外出が出来ないのかというと、そういう訳ではありません。
通所サービスを利用すれば、事業所へ行ったり、病院へ行くことが可能になります。
特に家族いない方にとってはありがたいサービスの1つと言えます。
車の乗り降りの際も、訓練を受けたスタッフの方が介助してくれますので、全く介助経験のないタクシーの運転手の方よりも安心感があります。
日本はこれからますます高齢者が増加していきます。
増え続ける医療費や介護保険料などは国の財政を大きく圧迫する事態になっています。
これらの財政支出を抑える目的もあり、2006年に介護保険法が改正され、予防介護サービスがスタートしました。
予防介護では、今自分で出来ている機能を維持させ、より自立した生活を送ることが目標となります。
健康的な食生活や生活習慣を意識することで病気の予防にもなります。
まだ法改正が行われてあから10年余りですので、いまだに広く認知がされていない予防介護ですが、要介護の度合いなどによってサービスを利用できる場合もありますので、積極的に利用を考えてみるべきでしょう。
これまで介護は家族の問題だという認識が日本では強い傾向にありましたが、これからは社会全体の問題としてとらえる枠組みが出来つつあります。
受けることが出来るサービス内容としては介護通所施設などで受けることが出来るリハビリテーションが上げられます。
高齢者になると少し転んだだけで骨折し、骨折したことで寝たきりへと状態が悪化してしまうことが珍しくありません。
一度失われた機能を改善させ、元の状態へ積極的に戻していこうという取り組みになります。
リハビリテーションも専門の施設で訓練士や看護師の指導の元行うことで、より効果的に、目標を持って取り組むことが出来ます。
予防介護には訪問型のサービスもあります。
利用者の方が自立した生活を送るために必要な家事を行ってくれます。
これまで介護は家庭中で誰か家族が行うという意識が高かったのですが、核家族化や高齢者の単身世帯も増えたことで、家族の問題から社会全体の問題へと変わっています。
今の状態では介護サービスを利用出来ないのではないかと諦めている方も、実は介護保険を適用できるケースもありますので、積極的に利用を検討してみると良いでしょう。
家族が介護をしている場合でも、家族の負担を減らすことに繋がったり、第三者の方が入ることで、家族といえども煮詰まってしまった人間関係などが改善することもあります。
法律で定められている制度ですので、利用することに後ろめたさは何もありません。
✔訪問介護は毎週決められた時間、決められた内容の援助を行うため家事代行とは違う
✔着替えや食事など身体介助の他に、事業所への通所支援なども行う
✔今の機能を維持し、自立した生活を送ることを目的とした訪問予防介護が新設された
まず、ホームヘルパーはあくまで介護職員であるため、医療行為にあたるサービスは提供することができません。
具体的には注射や喀痰、カテーテルを用いた経管栄養がこれにあたります。
次に、介護訪問職員が行わなくても生活に支障のでないものが該当します。
家の衣替えや家具・家電の修理、ペットの散歩などは、無くても生活に支障をきたす恐れがないため行うことはできません。
また、前述しましたが、サービスの利用者の家族の分の食事の準備等も行うことができません。
もしこれらのサービスを利用したいと考えているならば、介護保険外の有料サービスを検討する必要があります。
実際に訪問介護をご検討されているのであれば、事前にその事業所が行っているサービス内容を把握して、しっかりとした話し合いの場を作ってからにしましょう。
✔生活に差支えのないサービスの提供はできない
✔本人以外に対するサービスの提供はできない
✔より広範囲なサービスが必要であれば介護保険外のサービスを検討する必要がある
訪問介護事業所が作成するケアプランは訪問介護サービスに限定したケアプランです。
無論、他のサービスの利用時間などは考慮された上で作成を行います。
時間が重なるとどちらのサービス提供になるのかなどの問題が生じるためです。
訪問介護サービスでは身体介護や生活援助の他にも、通院等に関する乗車または降車の介助いわゆる通院等乗降介助なども含まれます。
このとき他のサービスとの関係及び通院等に関する情報も入手する必要があります。
したがってそれらを横目で見ながら介護計画を作成していくことが重要です。
ヘルパーの利用を急ぐ場合が多く、そのため日時の調整などがうまく出来ないままに無理矢理サービス提供が始まってしまうことも見受けられます。
原則は居宅介護支援事業者のケアマネジャーが作成をするケアプランでしっかりとニーズや必要性を確認し、関係者がケアカンファレンスの場でしっかりと話し合って認識を共有することが必要です。
サービス提供ありきではありませんので、その点をしっかりと踏まえた対応が求められます。
サービス提供の日時が他のサービスと重なることは原則として認められていません。
しかしながら訪問系のサービスと重なる場合は例外の規定がありますので、そのルールに則っての調整が必要不可欠となります。
訪問看護と訪問介護などがその例ですが、適用にはハードルが高いためケアマネジャーの調整が重要になります。
この場合はその居宅サービス計画に沿って訪問介護サービス計画を作成すればよいですから、それほど難しくはないです。
本人やその家族からも利用について話がなされており、事前にある程度の調整がついているためです。
この場合は居宅介護支援事業者のケアプランに矛盾しないものを作成するとともに、時間等の調整を行って完成を目指します。
サービス提供の時間は、ヘルパーが対応出来るだけの時間的ゆとりがあるかどうかも重要なポイントです。
そもそもその日時にサービス提供が可能なヘルパーがいなければ、断らざるを得ません。
それではケアマネジャーや利用者及びその家族の信頼を損ねます。
そうならないようにサービス提供可能なヘルパーの配置が可能かどうか、あるいは人員対応が可能かどうかを見極めることが求められます。
居宅介護支援事業者のケアマネジャーとは、管理者またはサービス提供責任者を通じて話し合うことになります。
このとき計画に何らかの修正が必要なとき、または追加したり変更した方がよいときさらには利用者や家族の状況に変化が生じたときは、ケアマネジャーへ伝えることで対応を促します。
これらもサービス提供責任者などの責務ですから、疎かには出来ません。
訪問介護サービスの計画も利用者やその家族にしっかりと説明してその上で理解してもらい、同意を得ることからスタートします。
この行為があってこそのサービス提供ですので、おろそかにすることは出来ません。
また、いざというときに利用者やその家族とトラブルになったときの事業所側における根拠になり得ます。
つまり訪問介護事業所にとって非常に重要な書類になり得るものです。
訪問介護サービス計画でも同意が必要ですが、その同意を得ている計画と実際のサービス提供に違いがあるとおかしい話になります。
その是正はもちろんですが、ケアマネジャーへの説明と報告も欠かせなくなります。
サービス提供の時間も重要で、もし延長しての利用になる場合は今後も見極めた上で、所要時間の変更を行う必要が出てきます。
ケアプラン及び訪問介護のケアプランに修正が必要です。
無論、利用者及び家族への交付から、その同意を得ていく作業も同じように対応していく流れとなります。
✔身体介護や通院介助など、サービスの種類に応じたケアプランがある
✔居宅サービス計画を先に行っている場合はそれに準じ、日程に無理がないか確認する
✔トラブルに発展しないように、サービス提供の記録に齟齬がないかを確認する
種別 | 時間 | 自己負担額 |
---|---|---|
身体介助 | 20分未満 | 165円 |
20分以上30分未満 | 254円 | |
30分以上60分未満 | 402円 | |
60分以上 | 584単位+30分増すごとに83単位 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 190円 |
45分以上 | 235円 | |
通院介助 | 98円 |
国民全員が納めた保険料と国もしくは市区町村における公費を1対1の比率で介護の費用に充当する仕組みです。
これにより介護を必要とされる方の負担額を全体の10%程度抑えることができ、さまざまな介護サービスが受けられるというわけです。
介護保険が適用される訪問介護の料金は、提供する介護サービスの内容や時間によって異なりますが、一般的には身体介護30分未満で254円、30分以上1時間未満で402円、1時間以上で584円となっています。
生活援助の場合には45分未満で1回あたり190円、45分以上で235円です。
訪問介護は、その名の通り介護を必要とする方の自宅を訪問し、その方に最適な介護サービスを行なうことを言います。
介護サービスには、日常生活を営むうえでひとりではできない掃除や調理などの家事を行なう生活援助と起床・就寝の介助や歩行の介助などの身体介護の2つがあります。
いずれのサービスは、介護保険が適用されますが、そのためにはケアマネージャーによるケアプランと呼ばれる介護計画書が必要となります。
訪問介護事業所では、介護保険制度についてしっかりと把握しておく必要があります。
少子高齢化や核家族化が進んでいる現代社会では、家族だけで介護を必要とする高齢者を支えていくのが困難な状況となっています。
そこで社会全体で支え合うことを目的に、介護を必要とする高齢者がそれぞれに合ったサービスを受けられ、その家族も安心して暮らせるために介護保険法が1997年に制定され、2000年4月から実施されています。
介護保険は、40歳になった全ての人が加入することとなっているもので、毎月支払いが生じます。
対象者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳から65歳までの第2号被保険者と、年齢によって区分されており、万が一39歳以下で介護が必要となった場合には、この保険を利用することができません。
第1号被保険者は要介護認定された場合に、要介護度に応じた介護サービスを受ける際に給付され、第2号被保険者の場合には、末期がんや脳血管疾患などの16種類の特定疾病のいずれかで要介護認定を受けた際に給付されます。
第1号被保険者の場合には、納付通知書が市区町村から届き保険料を支払う方法と年金から天引きされる方法があります。
保険料に関しては、所得額や市区町村で定めている基準額が異なります。
第2号被保険者の場合では、厚生労働省によってひとり当たりの保険料の負担率を設定していて、その負担率に応じて計算され、健康保険組合や共済組合などに知らせます。
医療保険者は、その介護保険料と医療保険料を併せて被保険者から徴収することになります。
介護保険では、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの3つを受けることができます。
居宅サービスは、自宅で日常生活の介助を行なう訪問介護やデイサービスなどに通所するサービスのことをいい、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、介護療養型医療施設の3つの施設で受けられるのが施設サービスです。
地域密着型というのは、市区町村で指定された事業所が、その市区町村に在住の利用者を対象としているものです。
介護保険制度を利用した介護サービスを受けるには、利用者の方々がどの程度の介護が必要となるかが重要なポイントとなります。
その基準に、要支援1から2および要介護1から5の7つの段階を設けています。
この段階に応じた適切は介護保険サービスが受けられるように、保険者は判定を行なっており、第1号被保険者と特定疾病に該当する第2被保険者が要介護認定が受けられます。
介護認定は、日常生活が送ることができる「自立」と、介護が必要にならないための支援が必要となり介護サービスによって改善が期待できる「要支援」、日常生活の自立が困難で介護が必要な状態の「要介護」の3つに区分されます。
保険者によって自立と認定された場合には、当然のことながら自らで日常生活が送れる状態なため、介護保険の給付金は受け取れません。
要支援および要介護のいずれかに認定された場合には、介護保険サービスが適用されます。
要支援1の場合には、介護保険制度の支給限度額は月額53,000円、要支援2では月額104,730円、要介護1では月額166,920円、要介護5では月額360,650円などと要介護認定によって異なります。
いずれも標準的な目安となっていて、具体的なサービス内容やケアプランは、利用者それぞれが住んでいる市区町村やその方の身体状況によっても異なるので、住んでいる各自治体に問い合わせることが需要です。
✔介護保険の適用者は65歳以上の第1号被保険者、40歳から65歳までの第2号被保険者
✔介護保険は、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの3つを受けられる
✔要介護認定は要支援1から2および要介護1から5の7つの段階に分けられる
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