重度訪問介護とは?仕事内容と資格取得方法を紹介!
重度訪問介護は、障害が重く手厚いサポートが必要な人のためのサービスです。
重度訪問介護の利用者数は年々増加傾向にあり、2016年の時点では1万人を上回っています。
介護の仕事に就きたい・転職したい、と考えている人にとって、とてもやりがいを感じられる仕事です。
また重度訪問介護に従事しながらキャリアを積むことで、資格取得の要件はありますが、サービス提供責任者への道が開ける仕事でもあります。
ここでは、重度訪問介護のサービス内容や働く上でのポイント、資格取得方法などについてご紹介します。
重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者のために日常生活における援助をする介護サービスです。
主に重度訪問介護従事者であるホームヘルパーが利用者の居宅を訪問することで、サービスを提供します。
後半で詳しく紹介しますが、重度訪問介護従事者の資格は各都道府県知事が指定する重度訪問介護養成研修を修了することで、取得することができます。
サービスの対象となるのは、肢体不自由がある方、知的障害がある方、精神障害がある方の3つです。
利用者の居宅を訪問するサービスであるので、利用者にとっては「住みなれた場所で安心して介護を受けられる」というメリットがあります。
重度訪問介護で提供されるサービスは主に以下の4種類です。
●身体介護
入浴、排泄、食事の「3大介護」と言われる介護が基本的なサービス内容です。
サービスの範囲は利用者の障害の程度によって異なる場合があります。
また、着替えなどの介護も行います。
●家事援助
調理や洗濯などもサービス内容に含まれます。
調理した食べ物を食べることや清潔な衣類を身につけることは、利用者の尊厳を尊重し、人間らしい生活を尊重するために必要なことです。
調理のための食材などは買い物もサービス内容に含まれるため、利用者の負担はありません。
●移動介護
重度の障害がある人であっても外出して社会に参画したり、気分転換をしたりする機会が尊重されます。
重度訪問介護の移動介護は、そんな利用者の権利をサポートするサービスです。
●その他
身体介護、家事援助、移動介護に該当しないその他の介護もサービスの範囲内です。
例えば、相談に対する応対や利用者の生活・安全を見守るサービスがあります。
喀痰吸引などの医療的なサポートが必要な利用者の場合は、有資格者もしくは研修修了者がのみ処置を行うことができます。
また、利用者が自分でできることは見守ることも重要で、その専門的な視点を持つことも重度訪問介護に従事する人に求められる要素です。
✔︎重度訪問介護は重度の肢体不自由者のために日常生活における援助をする介護サービス
✔︎身体介護、家事援助、移動介護、その他のサービス内容がある
✔︎喀痰吸引などの医療的ケアも研修を修了することで可能となる
重度訪問介護従事者に求められる仕事内容は、以下です。
- 食事の準備や片付け
- 買い物
- 歯磨き、洗面
- 着替え
- 排泄介助やトイレまで移動
- 入浴
- 体位の変換
- 外出時の見守り・サポート
イメージするとお分かりになるはずですが、これらの仕事はとても体力と気力が必要となります。
一人の人の生活を全般的に見守りながら支援するため、特に体力に自信が持てない人にとっては厳しい仕事となるでしょう。
勤務時間も、利用者への訪問を1回8時間を3交代制で行うため夜勤形態が負担に感じる人も少なくないでしょう。
ただし、その分「利用者の生活を支え人間らしさを尊重できる」という使命感を持って働ける重度訪問介護の仕事は、他の仕事にはないやりがいを感じられるメリットもあります。
✔︎具体的な仕事内容は、・食事の準備や片付け、買い物、歯磨き、着替え、排泄介助やトイレまで移動、入浴、体位の変換、外出時の見守り・サポートなど多岐にわたる
✔︎身夜勤などを任される事業所もあるため体力が必要な仕事で
✔︎「利用者の生活を支え人間らしさを尊重できる」というやりがいがある
重度訪問介護の対象者は、重度の肢体不自由または重度の知的障害の人。
精神障害によって行動上で著しい困難を有する障害者であって、常時介護を必要とする人です。
また、意思疎通の支援やその他の支援も必要となる人も対象です。
厚生労働省の「障害福祉サービスについて」には、詳しい対象者として以下のように提示されています。
障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する者
1.次のいずれにも該当する者
(1)二肢以上に麻痺等がある
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上
※平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者に係る緩和要件あり。
✔︎重度訪問介護の対象者は、重度の肢体不自由または重度の知的障害の人
✔︎厚生労働省の「障害福祉サービスについて」に詳しく掲載されている
重度訪問介護の仕事に就くには、重度訪問介護従業者養成研修を修了する必要があります。
基礎課程、追加課程、統合課程の3つに分かれている点が特徴です。
資格の概要についてですが、まず基礎課程では講義に3時間割り当てられます。
そして実習が7時間です。
講義と実習の内容を記載しておくので、参考にしてください。
【講義】
- 医療的ケアを必要とする重度訪問介護利用者の障害および支援に関する講義 4時間
- コミュニケーションの技術に関する講義 2時間
- 緊急時の対応および危険防止に関する講義 1時間
【実習】
- 重度肢体不自由者の介護サービス提供現場での実習 3時間
参考:https://kaigo-shigoto.com/lab/archives/11846
追加過程では、講義に7時間、実習に3時間です。
統合課程は講義に11時間、実習に8.5時間です。
さらに統合課程では、喀痰吸引や経管栄養などの医療的ケアを学ぶことができるため、修了後によりスキルを積むことができる課程です。
強度行動障害とは、自分や他人の体を叩く、異物を口に入れる、物を壊す、奇声をあげる、といった通常では考えられない行動が頻繁に出現する障害です。
知的障害や自閉症、統合失調症などの精神科的な診断ではなく、過程で通常の育て方をして、養育努力が実現できていても著しい対処の困難が持続する障害でもあります。
そんな強度行動障害の人を支えるための知識とスキルを身につけるのが、強度行動障害支援者養成研修です。
平成25年度に都道府県地域生活支援事業のメニュー項目に盛り込まれました。
具体的には、障害福祉サービスに従事する人を対象に、従事者として身につけるべき「基礎的な知識」と「初歩的な支援計画の立案方法」を学びます。
大阪府が実施している研修を例に挙げると、「基礎研修」と「実践研修」に分かれており、基礎研修の対象者は以下のようになっています。
“原則として、大阪府内の障がい福祉サービス等事業所等において、知的障がい、精神障がいのある児者を支援対象にした業務に従事している者、もしくは今後従事する予定のある者”
日程は2日間で講義および研修で実施されます。
実践研修は、強度行動障害の状態を示す人に対して、適切な障害特性の評価及び支援計画の作成ができ、他の従事者に支援方法の伝達ができる従事者の養成が目的となっています。
原則、基礎研修を修了した人が受けることができます。
参考:http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/kyoukoukenshu.html
✔︎重度訪問介護従業者養成研修は基礎課程、追加課程、統合課程の3つに分かれている
✔︎統合課程では喀痰吸引や経管栄養などの医療的ケアを学ぶことができる
✔︎強度行動障害支援者養成研修は通常では考えられない行動が頻繁に出現する障害の人をサポートするための知識・スキルを身につける研修
重度訪問介護は、重度の肢体不自由者のために日常生活における援助をする介護サービスです。
利用者の人間らしい最低限どの生活をサポートするための仕事であり、大きなやりがいがある仕事利用者の人間らしい最低限どの生活をサポートするための仕事であり、大きなやりがいがある仕事>
重度訪問介護従事者として働くためには、重度訪問介護従業者養成研修を修了する必要があります。
さらにこの研修を修了し、介護業界でのキャリアを積み、介護福祉士・実務者研修などの資格を取得することで、サービス提供責任者へのキャリアも開けます。
今後、重度訪問介護のニーズはますます高まっていくと予測されています。
都道府県も積極的に研修機会を設けており、事業所の中には研修費を負担してくれるところも多いため、重度訪問介護の仕事に就きたい人は今がチャンスの時期と言えるかもしれません。
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