介護保険料っていくらかかるの?|いつまで払うのか解説
40歳以上になると介護保険料を支払うようになります。
しかし、介護保険を利用する時にならないと、介護保険料について意識されない方も多いのではないかと思います。
また、介護保険料は給与や年金から自動的に天引きされる方が多いため、その仕組みや費用について詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。
そこで、ここでは介護保険の特徴、保険料などについて解説していきます。
介護保険を利用していなくとも、一度その仕組みを知っておくと、保険料を納める意味が解るのではないでしょうか。
介護保険とは、介護が必要になった時に介護サービスを利用したり、物品を購入、レンタルしたりする時などにかかる費用を社会保険で負担する仕組みです。
医療機関などにかかる際の、医療費と同じようなものとイメージするのが良いかもしれません。
利用者の自己負担分を除き、サービスを提供する事業者には介護保険から費用が支払われます。
この費用の主な財源が介護保険料となっています。
しかし、すべてが保険料で賄われるわけではありません。
その費用の半分は国や自治体(都道府県と市町村)が税金で負担しています。
介護保険の加入者は40歳以上の方です。
つまり、40歳になると介護保険料を支払い、介護保険サービスを利用することができるようになります。
介護保険料を支払う人が、介護保険を使ってサービスを利用する権利があるということです。
✔介護保険は社会保険方式で介護に関するサービスを利用する仕組みです
✔40歳以上の人が介護保険の加入者(被保険者)になります
✔介護保険の加入者がサービスを利用できます
介護保険料とは、介護保険の加入者が支払う保険料です。
医療保険(国民健康保険や健康保険組合など)の保険料と同じものと考えて良いでしょう。
この加入者を被保険者と言いますが、年齢によって大きく2種類の加入者に分けられます。
まず、65歳以上の方は「第一号被保険者」と呼ばれます。
次に、40歳から64歳までの方で医療保険に加入している人(生活保護を受給している人を除くほとんどの人です)は「第二号被保険者」と呼ばれます。
この年齢で分けられた二つの資格では、保険料の徴収方法や計算方法が大きく異なります。
✔年齢で区分されて第一号と第二号の被保険者に分けられます
✔40歳以上となると自動的に介護保険に加入します
第一号被保険者は、保険者である市町村(介護保険を運営する主体)が保険料を徴収しています。
ただし、通常は年金から天引きされる「特別徴収」という方法が取られます。
年金額が少ない人(年間18万円以下がだいたいの目安です)などに限っては、「普通徴収」として自ら保険料を納めるという仕組みです。
保険料の金額は所得に応じて段階的に決まります。
特別徴収の場合は、年金の支給に合わせて2か月に一度のタイミングで支払うことになります。
手引きされることは高齢者の負担軽減にもなりますが、保険者にとっては収納率を上げる(未納を少なくする)ことに繋がります。
ただし、一部の自治体では特別徴収の方であっても普通徴収に切り替えることもできるようです。
✔65歳以上の方のほとんどは年金からの天引きです
✔所得によって段階的に課されます
保険料の金額は、市町村ごとに異なり、3年に一度、見直される「介護保険事業計画」の中で定められます。
地域によって介護サービスの需要度やその内容に違いがあるからです。
その差は大きく、最大で3倍近くにもなります。
また、保険料は年々増加傾向にあり、全国平均では2018年の段階では全国平均で月額5,869円となっています。
介護保険制度が開始された2000年では2,911円でしたので、倍近くになったと言えます。
今後も少子高齢化の影響から、さらに上がっていくものと見られています。
✔保険料は地域差が大きいのが特徴です
✔年々増加の一途をたどっています
一方、第二号被保険者は加入している医療保険者が、医療保険(健康保険)の保険料と一緒に徴収しています。
そのため、65歳以上の多くの方と同じように、特に意識することなく毎月支払うことになります。
保険料は65歳以上の方と同様に、所得によって段階的に設定されますが、医療保険の規模や年齢構成などによっても異なります。
国民健康保険では全額が自己負担となりますが、社会保険の場合には勤務先と折半する仕組みになるため、負担額は少なくなる場合が多いです。
医療保険者が徴収した後は、社会保険診療報酬支払基金を通じて、介護保険の保険者である市町村に分配される仕組みです。
✔40~64歳の方はすべて医療保険と一緒に徴収されています
✔医療保険と同時に所得に応じて段階的に設定されます
第一号被保険者の場合、普通徴収の人は自分で保険料を納めますが、年金収入が低い方が多くなることもあり、保険料の納付ができないこともあり得ます。
一定の猶予期間がありますが、延滞金が加算されてしまう、サービスの利用を制限される(一旦、全額を自己負担しておいて後から償還払いとして給付される)、自己負担割合が増える、高額介護サービス費が受けられなくなるなどのペナルティが課されます。
金銭的に困窮して支払えないという場合には、他の制度による救済策も考えられるため、市町村の窓口などに相談してみましょう。
✔保険料を滞納すると、サービスの利用時などに支障が出ます
✔天引きされている方は基本的に未納となることはありません
サービスの利用についても第二号被保険者と第一号被保険者で大きく異なります。
サービスを利用するためには65歳以上の方は「要介護認定」を受け、その結果介護が必要な状態(要支援1・2と要介護1~5)だと判断されることが要件です。
40歳~64歳までの方についても要介護認定を受けるということは同じですが、16種類の疾病(特定疾病と呼ばれます)に該当していることが条件です。
・末期がん
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
✔介護保険の被保険者であれば、要介護認定を受けるとサービスの利用ができます
✔40~64歳の方は特定の疾病に当てはまる方が条件です
介護保険料は、ほとんどの方にとって自分で支払うという行為がないために、保険料を支払っていると意識することは少ないかもしれません。
ただ、その仕組みをしっておくと年々の増加や、転居や転職した際の増減などの理由が分かるのではないでしょうか。
また、普段意識をしないだけに万が一の納付漏れなどがないかを気を付けたいところです。
そして保険料の使われ方を知っておくと、将来の自分や家族が介護サービスを利用する際、身近に感じられるのではなでしょうか。
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